教員給与特措法

教員給与特措法(給特法)では、教員に残業代を支払わない代わりに基本給の4%を上乗せして支給するという、と定められているそう。
この法律が制定されたのが1971年。旧文部省の調査によって、教員の1ヵ月の時間外勤務が平均で約8時間と見積もられたため、それに見合う額として基本給の4%と定められた。

しかしながら、2022年の文部科学省の調査では、小学校で64%、中学校で77%の教諭が文科省の定める残業上限基準である45時間に達しており50年以上も前に制定された給特法は時代にそぐわなくなってきたようです。